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児童福祉法違反(事件の解決方法)

児童福祉法違反事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると児童福祉法違反の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

児童福祉法違反の弁護士相談

よくある相談例

先週、私のお店で雇っているアルバイトの女の子(女子高生)と、閉店後の店内で性行為をしました。すると一昨日、中警察署からその件で呼び出されて取調べを受けたところ、児童福祉法違反の容疑が自分に掛かっていることを知りました。

私は名古屋市中区錦内の地下鉄東山線の伏見駅近くで、私個人で飲食店を営んでいます。私1人で切り盛りする小さいお店ですが味が良いとお客さんにも好評を頂いています。その影響もあって最近は売り上げも安定してきています。

目下の一番の心配事は、今回の事で刑務所に入れられるのではないかと言うことです。もしそうなれば、最悪お店を閉めることになってしまいます。それを避けるためにも、この類の事件に強い弁護士さんを探しています。

よくある解決パターン

警察から解放されて慌ててネットで検索し、貴事務所に相談の電話をしました。夜中でもスタッフの人が丁寧に対応してくれて、実際に行った相談でも、弁護士先生が親身に話を聞いてくれました。

弁護士先生が、警察の厳しすぎる取調べに抗議してくれたおかげで酷い扱いを受けなくなり、また相手のアルバイトの女の子とそのご両親と示談をまとめてくれました。弁護士先生の親身で迅速な対応のお陰で事件は罰金で終了して、店も続けることができています。

児童福祉法違反事件の解決方法

児童福祉法違反の前科を付けない方法は?

児童福祉法違反の前科を付けないための方法は、「起訴猶予による不起訴処分」を狙う方法と、「嫌疑不十分による不起訴処分」を狙う方法の、大きく二通りの方法があります。

「児童に淫行をさせた」類の児童福祉法違反は、相手方がいる犯罪なので、謝罪と賠償を尽くして、示談を締結することが、不起訴処分獲得との関係で有効です

児童福祉法違反の事件に慣れた刑事弁護士を立てれば、スムーズに示談の話し合いを進めることができます。また、児童福祉法違反に強い刑事弁護士に相談すれば、様々な解決プランの提案を受けることができます。

私たちが過去に取り扱った児童福祉法違反事件の例では、実際に、

◎ 某学校の教師が、生徒が18歳に満たない児童であることを知りながら、部活顧問の立場を利用し、某県所在のラブホテルにおいて、同児童をして自己を相手に性交させ、また別の日に、某県所在のシティホテルにおいて、同児童をして自己を相手に性交させ、もって満18歳に満たない児童に淫行をさせる行為をした。

◎ 某学校の教師が、自分が授業を担当していた同校の生徒である甲子が18才に満たない児童であることを知りながら、教諭の立場にあることを利用して同人に淫行しようと企て、某日、自分の自宅において、甲女の陰部を弄び、指を挿入する等の性交類似行為をし、もって、18歳に満たない児童に淫行させた。

といった児童福祉法違反事件で、不起訴処分を獲得してきました。この他にも、多数の事件で、クライアントに前科が付くことを阻止してきた実績があります。

児童福祉法違反の刑事処罰を軽くする方法は?

児童福祉法違反の罪で起訴されても、刑事弁護活動を通じて「児童福祉法違反の事実を素直に認め反省していること」「二度と同じ過ちを繰り返さないこと」を積極的に立証することで、ご相談者に対する刑事処罰を軽くすることができます

また、被害者がいる児童福祉法違反事件では、被害者側に謝罪と賠償の措置を十分に講じておくことが大切です。示談の話し合いは、未成年者である児童自身ではなく、児童の両親・親権者と行うことになります。

児童福祉法違反で留置場から釈放される方法は?

児童福祉法違反の罪で留置場から釈放されるためには、勾留決定をくつがえす方法と、保釈決定を得る方法の、大きく二通りの方法があります。保釈の請求は、児童福祉法違反の事件が起訴された後に限り、行うことができます。

児童福祉法違反は、相手方がある犯罪であるため、留置場から釈放されるためには、相手方との関係が重要になってきます。釈放後、児童に働きかけ、証拠隠滅を図るおそれがあると判断されると、釈放は認められません。

児童福祉法違反事件の保釈金は、「中学校の教諭が自分の教え子に対し、その立場を利用して、自宅で同児童を相手に性交し、もって児童に淫行させる行為をした」ほか数件の罪で公判請求された事件で400万円でした。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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