電話する

「わいせつ事件のよくある質問」

Q強制わいせつ、強姦とは、どのような犯罪ですか?

強制わいせつ罪とは、刑法176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められている犯罪です。

ここにいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものをいうと裁判実務では考えられています。つまり、無理やりわいせつなことをすると強制わいせつ罪にあたります。

対して、強制性交等罪(旧強姦罪)とは、刑法177条で「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定められている犯罪をいいます。

強制性交等罪(旧強姦罪)の「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難とするような程度をいうと裁判実務では考えられています。つまり、被害者が反抗できない程度に無理やり性行為をすると強制性交等罪(旧強姦罪)が成立します。

Q電車で痴漢をしたら強制わいせつ罪だといわれました。なぜですか?

電車の中で痴漢をした場合は、迷惑行為防止条例違反の罪か、強制わいせつ罪が成立します。どちらの罪が成立するかは、痴漢行為の態様によります。

分かりやすい判断基準としては、服の上から触ったか、服の中に手を入れて触ったかです。衣服の上から身体を触ると迷惑行為防止条例違反の痴漢になり、服の中に手を入れて触った場合は強制わいせつ罪になるケースが多いです。

もっとも、服の上からの痴漢行為であっても、胸を執拗に揉みしだく等すれば、強制わいせつ罪が成立することになります。

Q小学生と合意の上で肉体関係を持ちました。犯罪ですか?

犯罪です。強制性交等罪が成立します。13歳未満の者と性行為をすると、たとえ相手の同意があったとしても、強制性交等罪が成立します。

Q酒に酩酊した女性とセックスをしました。犯罪になりますか?

準強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法178条2項では「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と定められており、前後不覚に陥った女性と、その状態を利用して性行為をすれば、強制性交等罪として扱うとされています。

準強制性交等罪の法定刑は、通常の強制性交等罪と同じ5年以上20年以下の懲役刑です。

準強姦罪も親告罪のため、相手方と示談が成立して告訴が取り消されれば、事件は不起訴処分で終了し、前科は絶対につきません

Q強制わいせつをしてしまいました。私は逮捕されますか?

強制わいせつ罪は罰金刑が規定されていない重い犯罪です。現行犯逮捕を免れたとしても、後日、逮捕状にもとづいて通常逮捕される可能性があります。

逮捕状発布の根拠となるのは、主に相手方の供述です。相手が警察に被害を申告し、その旨の供述調書が作成されれば、その後、逮捕状が発布され、通常逮捕される可能性があります。

逮捕を防ぐためには、逮捕の前に相手方と示談を成立させることが有効です。逮捕の前に示談が成立し、警察に被害が申告されなければ、逮捕は絶対にされません。逮捕状を請求する根拠がないからです。

逮捕されると、多くの場合そのまま勾留されて、検察官が起訴不起訴を決めるまで最大23日間、留置場で生活することになります。

Q無理やり性行為をしてしまいました。私は逮捕されますか?

逮捕される可能性が高いです。強制性交等罪(旧強姦罪)は法定刑が「5年以上20年以下の懲役」と定められている非常に重い犯罪です。被疑者を逮捕した上で捜査を進めるのが通常の流れです。

もっとも、弁護士を立てて対応することで、逮捕を防ぐことが可能なケースもあります。逮捕の前に示談が成立する可能性が高いケースや、被害者側の供述が証拠として不十分と思われるケースなどです。

逮捕されなければ、その後は任意捜査として手続きが進められるため、被疑者側としても心労が少なく、また通勤や通学も可能なので、まわりに事件のことを知られることは少ないです。

Q強姦事件で起訴されました。刑務所に行かずに済む方法はありますか?

刑務所に行かずに済むためには、執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。執行猶予が言い渡されれば、直ちには刑務所に行く必要はなく、判決の日はそのまま自宅に帰ることが可能です。

また、執行猶予期間が無事に経過すれば、言い渡された刑罰権が消滅するため、その後は絶対に刑務所に行かずに済むので安心です。

弁護士が活動し、被害者の方と示談をして、刑事処罰を望まない旨の一筆を書いてもらうことで、多くの場合で執行猶予を得ることができます。

Q示談金の相場を教えてください。

示談は、加害者と被害者との間で決めるので、相場というものがあるわけではありません。基本的には、加害者側の経済力と被害者側の感情に配慮して話し合いを詰めていくことになります。

一口に強制わいせつ事件や強姦事件といっても、行為の態様や被害の中身はさまざまです。10万円で解決する事件もあれば、数百万円を提示しても示談が成立しない事件もあります。

ただ、弁護士を立てて対応すれば、ご自身で話し合いを進めるよりも、スムーズに交渉が進むことが多いです。相手方としても、弁護士が相手であれば話し合いに応じてもよい、という人が多いからです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
(アイコンをクリック)

親身で頼りになる弁護士との相談予約は24時間受付中です

弁護士の活用法を大公開!!