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「飲酒運転事件のよくある質問」

Q飲酒運転で捕まりました。酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは何ですか?

酒気帯び運転とは、酒気を帯びて車両を運転してはならないとの定め(道路交通法65条1項)に反して車両を運転した時に、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態にあったことをいいます。

「政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、または呼気1ミリリットルにつき0.15ミリグラムのアルコール量と定められています(道路交通法施行令44条の3)。

酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法117条の2の2第3号)。

どれくらいの量のお酒を飲めば酒気帯び運転の基準に該当するかは個人差がありますが、おおよそビール缶(350ml)1本~2本程度を飲めばこの基準に到達すると考えて差し支えないでしょう。

一方で、酒酔い運転は、酒気を帯びて車両を運転してはならないとの定め(道路交通法65条1項)に反して車両を運転した時に、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合をいいいいます。

「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」とは、簡単にいうと、路上脇で行われる飲酒テストの際にフラフラな状態であったかどうかによって判断されます。

酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています(道交法117条の2第1号)。

極度にアルコールに弱い人であれば、酒気帯び運転にならない程度のアルコールしか摂取していなくても、酒に酔ってフラフラになれば酒酔い運転として扱われる可能性があります。

Q飲酒運転をして事故を起こしたのですが、危険運転致死傷罪になりますか?

危険運転致死傷罪は、現在は、自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称・自動車運転死傷行為処罰法)の2条と3条に定められています。そのうち、飲酒運転についての規定は2条1号と3条1項です。

アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させて、事故で人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役となっています(同法2条1号)。

「正常な運転が困難な状態」とは、現実に道路や交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。

酒に酔って、状況に応じた適切な運転ができない状態で事故を起こすと、2条の危険運転致死傷罪になります。

また、アルコールの影響により「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態に陥り」事故を起こして人を負傷させた場合は12年以下の懲役刑、人を死亡させた場合は15年以下の懲役刑とされています(同法3条1項)。

ここでいう「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、通常に比べて自動車の運転に必要な能力が減少して事故を起こす危険性が高まっている状態をいいます。

今回ご相談の飲酒運転についても、事故当時にどの程度酔っていたかで、危険運転致死傷罪に該当するかが決まります。かなりお酒に酔った状態だったのであれば、少なくとも3条の危険運転致死傷罪に該当する可能性があります。

Q飲酒運転で警察に捕まりました。懲役刑になりますか?

酒気帯び運転、酒酔い運転ともに、法定刑としては懲役刑が定められています。しかし、初犯の場合は罰金刑で終わるのが通常です。

その際、略式手続という方法で、罰金を支払って、公開の裁判をすることなく終わりということになります。公開の裁判が行われないため、法廷に立つ必要はなく、傍聴人の面前で調書等が読み上げられることもありません。

Q飲酒運転で人をはねてしまいました。逮捕されますか?釈放されますか?

飲酒運転の人身事故の場合は、通常逮捕されるケースが多いです。逮捕後は、起訴/不起訴の決定まで最大で23日間拘束されることになりますが、飲酒運転の場合は、証拠が固まれば途中で釈放されることがあります。

釈放のタイミングは、事件によって様々です。弁護士を立てて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースがあります。また、事件が正式起訴されたとしても、起訴の直後に保釈を請求することができます。

Q飲酒運転の人身事故で警察に逮捕されました。刑務所行きになりますか?

一概にはいえません。飲酒運転で事故を起こした場合は、飲酒の状況や事故の態様、被害の重さなど様々な事情によって、刑の重さが決まります。

罰金刑で済むこともあれば、初犯でも刑務所行きになるケースがあります。一番問題となるのは、被害者の方の怪我の程度です。

刑務所行きにならないためには、正式裁判を回避するか、正式裁判になったとしても判決で執行猶予を獲得する必要があります。不起訴か罰金刑で済めば、刑務所に行く可能性は0パーセントなので安心です。

Q飲酒運転で人をはねて、怖くなって逃げました。罪は重くなりますか?

飲酒運転の事故現場から逃げた場合は、罪が重くなります。

まず、アルコールの影響により、運転ミスをして、人を死傷させた場合で、アルコールの影響の有無やその影響の程度がばれることを免れる目的で、逃走したり水を飲むなど影響が発覚することを免れる行為をしたときは、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という罪になります。法定刑は12年以下の懲役刑となっています(自動車運転死傷行為処罰法)。

また、人をはねて逃げると、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪が成立します。これら道路交通法上の罪と免脱罪が両方成立して、それらの責任を追及されることになります。

Q飲酒運転をしたことが会社にばれたくないのです。どうにかなりませんか?

捜査の過程で必要性があれば、警察から会社に連絡が入る可能性があります。たとえば、会社の飲み会の帰りに飲酒運転をして交通事故を起こしたようなケースで、飲酒の量に争いがあるような場合です。

このような場合でも、弁護士を立てれば、弁護士から捜査担当者に宛てて「会社には連絡をしないで欲しい」旨を書面で申し入れることができます。法律上の効果はありませんが、事実上の抑制効果が期待できます。

Q飲酒運転をして警察に見つかった場合、私の免許はどうなるのですか?

一発で免許が停止、または取り消されてしまいます。

酒気帯び運転の場合、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg未満の場合は13点で免許停止(90日)、アルコール濃度が0.25mg以上の場合は25点で免許取り消し(欠格期間2年)となります。

また、酒酔い運転の場合は35点で免許取り消し(欠格期間3年)となります。

Q免許が取り消されると困るのですが、どうにかなりませんか?

行政手続き上の告知と聴聞の機会に意見を述べるか、または行政訴訟を提起して免許取り消しの処分を争う方法が考えられます。しかしながら、飲酒運転の場合は、どちらも厳しい結果が予想されます。

免許取り消し処分を受けるに先立っては、手続き上「告知聴聞の機会」というものが設けられています。告知聴聞というのは、各都道府県の公安委員会から事情を聞かれる場です。この時に、弁護士の意見書や弁護士を同伴しての説明をして、免許取消処分を回避する活動ができます。

また、免許取消処分を受けた場合には、行政訴訟として免許取消処分の無効を裁判で訴えるという方法があります。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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