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覚醒剤の逮捕(弁護士コラム)

覚醒剤の逮捕に強い刑事事件の弁護士が、覚醒剤の逮捕のよくある質問にお答えします。覚醒剤の逮捕のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

覚醒剤の逮捕の弁護士コラム

覚醒剤で逮捕されるまでの流れは?

覚醒剤事件で逮捕されるまでの流れには、どのようなものがあるでしょうか。

逮捕の条件(要件)が満たされるには、あなたが覚醒剤事件を犯したと疑うに足りる理由(嫌疑)が必要です。その疑いがかかる原因には、大きく分けて2通りのパターンがあります。

職務質問を受けた場合

1つは、職務質問から疑いがかかるパターンです。具体的には、あなたを見かけた警察官が不審を抱き、あなたに職務質問をします。あなたの受け答えや所持品検査などから覚醒剤所持や使用の疑いがさらに強まったとき、あなたは被疑者として扱われ、捜査が開始します。そして、任意提出された所持品を薬物検査した結果、覚醒剤の成分が発見されたときは、覚醒剤所持の疑いが強まり、所持罪で現行犯逮捕されます。他方、尿の任意提出と尿検査を経て、覚醒剤の陽性反応が出たときは、覚せい剤使用の疑いが強まり、使用罪で緊急逮捕ないし通常逮捕されるでしょう。

病院から警察に通報される場合

もう1つのパターンは、あなたが何らかの事情で病院へ行き、医師に覚醒剤使用を疑われ、警察に通報されるというものです。たとえば、医師があなたの尿を採取して検査した結果、覚醒剤成分が検出された場合には、医師には捜査期間への通報義務があります。それによって通報された場合には、あなたは最寄りの警察署へ任意同行させられて通常逮捕されるか、あるいは病院内で逮捕されるでしょう。

タレこみで発覚する場合

以上とは別に、匿名電話などによる通報(いわゆるタレ込み)によって、あなたに覚醒剤事件の疑いがかかることもあります。ただし、上の2つのパターンと比べて、あまり多くないケースと言えるでしょう。

覚醒剤で逮捕されたら、次はどうなる?勾留期間は?

覚醒剤事件で逮捕されたら、次はどうなるでしょうか。また、勾留期間はどのようになるでしょうか。

覚せい剤事件で逮捕されたら

まず、取り調べが行なわれます。自白していれば、実況見分にも立ち会わされます。否認していれば、取り調べが続きます。そして逮捕から48時間以内に、検察庁へ送致する手続きがとられます(書類送検)。検察官に引き渡されると、再び取り調べが行なわれます。それを踏まえて、勾留請求されるか、釈放されるかが判断されます。勾留請求された場合、裁判所へ送られ、勾留質問を受けます。これを踏まえて、勾留されるか、釈放されるかが判断されます。

覚せい剤事件では、多くの場合勾留される

覚醒剤事件では、関係者と口裏合わせをするなどして証拠隠滅をするおそれがあると考えられやすいので、勾留されることが多いでしょう。勾留期間(俗に拘留期間といわれることもありますが、正しくは勾留期間です)は、逮捕された時から数えて、最大23日間も続きます。

逮捕・勾留中は男女別の留置場で拘束される

逮捕中と勾留中、あなたの身柄は、男性の場合は捜査を担当する警察署に留置されるのが通常です。他方、女性の場合は、女性用の留置施設がある警察署などに留置されます(たとえば東京では、23区内だと湾岸警察署や原宿警察署になります)。

覚せい剤事件で起訴される場合

勾留の満期までに、あなたが起訴されるか不起訴になるかが検察官によって判断されます。なお、覚醒剤事件の場合には、営利目的で行為をしたのでない限り、法定刑は懲役のみです。したがって、営利目的だったのでなければ、罰金となることはありません。

夫が覚醒剤で逮捕された。家族は面会できるか?

あなたの夫が覚醒剤事件で逮捕されたとします。この場合、あなたは面会できるでしょうか。

逮捕後は、弁護士以外面会できない。

逮捕された後・勾留される前は、基本的に、家族であっても面会することができません(ただし、警察署によっては、勾留前でも面会を認める扱いをしているところもあるようです)。家族など弁護人以外の人が面会できるようになるのは、基本的に勾留された後からです。その場合、面会する場所は、勾留されている警察署です。

接見禁止がつくと、弁護士以外面会できない。

接見禁止処分がつけられた場合には、その処分において面会が禁止された人物は、勾留後であっても面会することができません。他方、面会が禁止されなかった人物は、面会することができます。

接見禁止がついても、弁護士なら接見禁止解除の活動ができる。

この場合の工夫としては、たとえば家族が病気にかかった場合に、その治療のことで話し合う必要があるからということで、面会の時間と場所などを限定したうえで、一時的に接見禁止を解除してもらうという方法があります。職場復帰のため会社の人と連絡をとる必要があるからということで、同じく面会の時間などを限定したうえで、一時的に接見禁止を解除してもらった例もあります。

執行猶予中に覚醒剤で逮捕された。2回目の今回は、執行猶予はつかない?

あなたが覚醒剤事件で逮捕された場合、初犯であったり所持や使用の量が微量であったりしても、起訴されるときは正式な裁判(公判請求)になります。これは、覚醒剤事件では、営利目的でない限り、法定刑に罰金刑がないため、略式手続きで罰金で済ませるという解決方法がとれないからです。

初犯の場合

覚せい剤事件の初犯であれば、件数がよほど多いといった悪質な情状がない限り、執行猶予がつくのが通例です。

執行猶予期間中に覚せい剤事件を起こした場合

覚せい剤事件で執行猶予中に、また覚醒剤事件の再犯をしてしまった場合、再度の執行猶予を付けてもらうことはできるでしょうか。それとも、実刑(刑務所送り)になってしまうでしょうか。再度の執行猶予は、非常に要件が厳しく、①今回の刑が1年以下の懲役・禁錮であること、②特に酌量すべき情状があること、③前回の執行猶予に保護観察が付され、その保護観察期間中に再犯をしたのでないこと、という3つの要件を満たさなければなりません。

再度の執行猶予の条件を満たすことは難しい

覚醒剤事件で二回目の有罪になる場合、言い渡される刑は、ほぼ確実に1年を超えます。そのため、要件①を満たしません。また、執行猶予中に再犯をしている点で非常に情状がよくないので、②も満たさないことが多いでしょう。そのため、執行猶予中に覚醒剤事件の再犯をしてしまった場合には、極めて高い確率で、実刑(刑務所送り)になるでしょう。

覚醒剤の売人として逮捕されたら懲役何年になるか?量刑の相場はあるか?

あなたが覚醒剤の売人として逮捕されたとします。判決では、何年ほどの懲役になるでしょうか。

覚せい剤の売人の場合

覚醒剤の売人として起訴される場合、公訴事実は覚醒剤の営利目的譲渡ないし営利目的所持・譲り受けが中心となります。この罪の法定刑は、1年以上20年以下の懲役で、また500万円以下の罰金が併せて科されることが多いです。

裁判で言い渡される量刑の相場とは?

量刑の相場としては、5年〜10年の懲役に100万円前後の罰金が併科されます。あとは、起訴件数の多さや扱った覚醒剤の量の多さ、また同種前科の有無といった情状によって、刑期や罰金額がさらに細かく分かれていきます。

よくある覚醒剤の逮捕の弁護士相談

覚醒剤の使用が発覚する原因は職務質問をされたと言うのを良く聞きますが、どういう条件で職質にかけているのでしょうか。質問される理由みたいなものがあるのでしょうか。大体そのあと警察官の捜査段階で尿検査をさせられるようですね。その他病院で発覚したりするのでしょうか。医師には通報義務があるのですか。

職務質問する際に、警察官は感覚としてこの人は怪しいと感じるなど強い原因や理由があり行なっているのでしょうか?

通報義務があった場合、その具体的内容・要件(条件)はどのようになるのでしょうか?

尿検査は病院にいかなくてもすぐに結果がでるのですか?職質から逮捕、その後の捜査・勾留まで流れがいまいちわからないので教えていただけますでしょうか?後学上知っておきたいです。

覚醒剤使用で逮捕されたら次はどうなるのですか。いま警察から取調べを受けてきました。尿検査の結果によっては逮捕されてしまいます。留置されたら勾留期間はどのくらいになりますか。起訴されて罰金で終わったりしないでしょうか。裁判になりますか。

逮捕されたら家族には一切会えなくなってしまうのでしょうか、勾留された場合、留置期間を勾留期間から引くことはないのでしょうか?警察の取り調べが怖いのですが耐えられるでしょうか?私のようなケースで起訴されて罰金で終った場合は過去にどれくらいありますか?

夫が覚醒剤の使用で警察に逮捕されました。場所が遠いので行くのも大変ですが、家族の面会は接見禁止が付いていて出来ません。こういった場合はどうやって夫と連絡を取ればいいのでしょうか。また薬物依存は再犯が多いと聞きましたがきちんと治療すれば復帰できるのでしょうか。

家族が面会に行くのと弁護士先生に面会に行ってもらうのとでどれだけ違いがあるのでしょうか?接見禁止の場合でも弁護士さんなら夫にあえるのでしょうか?もしそうであるならば、連絡を是非していただき、今後のことについて相談してほしいと思っています。

家族一丸となって夫の治療に専念し復帰に向けて協力していきたいと思っています。

覚せい剤使用の初犯で微量の覚せい剤が見つかった時は執行猶予がついたのですが執行猶予中にまた捕まってしまいました。今度の場合実刑は避けられないでしょうか。刑務所には行きたくありません。二回目、三回目と件数が多くなればなるほど執行猶予は難しいと聞きましたが二回目だったら何とかならないでしょうか。覚醒剤の量ですが微量といわれるのはどのくらいの範囲ですか?実刑になると必ず刑務所に行くことになるのでしょうか?例外はないのですか?

初犯の場合と執行猶予中の場合とで量刑はどのくらいかわりますでしょうか?

二回目と三回目でさらにまた量刑は変わってくるものなのですか?

色々分からないことが多いのでこの際お聞きしたいと思っています。

覚醒剤の売人をしていた場合、逮捕されたら量刑の相場は何年くらいになるのでしょうか。過去の判決で懲役何年になっていたかを教えてください。また売った量によって刑期が変わってきたりするのでしょうか。

覚醒剤を売った量がごく微量の場合それでも判決で懲役何年かになってしまうのでしょうか?

それでは量刑が重いように思いますが。刑期の相場は大体どのくらいでしょうか?

法律の素人なのでこの辺をよくお聞きしたいと思います。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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