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懲役・実刑(弁護士コラム)

刑事裁判に強い刑事弁護士が、懲役・実刑のよくある質問にお答えします。懲役・実刑のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

懲役・実刑の弁護士コラム

懲役とは?懲役の意味とは?

懲役は、刑事事件では比較的よく耳にする言葉です。では、具体的には、どのような刑罰なのでしょうか?

懲役刑になった場合

懲役とは、刑務所に拘置(拘置)して所定の刑務作業(規則的労働)を行なわせる刑です。居住や移動を制限されるだけでなく、刑務作業を強いられる点で行動の自由も制限されます。

懲役刑の期間とは?

懲役刑の期間は、無期懲役の場合は無期限です。これに対して、有期懲役の場合は、最短なら1か月、最高なら20年です。ただし、有期懲役の場合でも、犯罪が複数ある場合には、全部合わせて最大30年が最高の期間となります。

懲役以外にはどのような刑がある?

「懲役のほかにも禁錮って刑があるみたいですけど、どっちが重いんですか?何が違うんですか?」という質問を受けることがあります。

懲役刑と禁錮刑の違い

懲役は、あなたを刑務所に入れて所定の刑務作業(規則的労働)を行なわせる刑です。これに対して、禁錮は、あなたを刑事施設に入れる刑です。拘置するだけで、刑務作業には従事させられません。このように、両者は刑務所に入れる点では同じですが、その上で労働を強制されるかどうかの点で異なるのです。労働まで強制される点で、懲役の方が禁錮よりも重い刑罰と位置づけられています。

なお、懲役と禁錮のほかに、どのような刑罰があるかも見ておきましょう。

その他の刑罰の種類とは?

軽い刑から、科料(千円以上1万円未満の額を納める)、拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される)、罰金、そして禁錮、懲役と重くなります。最も重い刑は、死刑です。犯罪の種類によっては、懲役・禁錮と罰金との両方ともが科されることがあります(併科〔へいか〕といいます)。また、たとえば懲役となる罪を犯し、また別の機会に、罰金となる罪を犯した場合には、懲役と罰金とが併科されます。

実刑とは?実刑と執行猶予の違いは?

実刑判決とは、どのようなものでしょうか。執行猶予判決との違いはどの点にあるでしょうか。

実刑判決の場合

実刑判決が確定すると、あなたは刑務所に拘置され、社会から隔離されることになります。これに対して、執行猶予になると、社会の中で生活することができ、すぐには刑務所に行かなくて済みます。このように、刑務所に拘置されるか、社会の中で生活できるかという点が、実刑と執行猶予との違いです。

では、実刑はどのような場合になるのでしょうか。言い換えると、どのような場合には執行猶予がつかないのでしょうか。

3年を超える刑の場合

言い渡される刑が3年を超える懲役・禁錮である場合や50万円を超える罰金である場合には、執行猶予をつけることはできず、実刑になります。

3年以内の刑の場合

たとえば言い渡される刑が3年以内の懲役・禁錮である場合でも、酌むべき情状がないときは、執行猶予をつけることができません。その場合は、実刑3年などになります。他方、たとえば言い渡される刑が3年以内の懲役・禁錮で、酌むべき情状もある場合において、5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないときは、執行猶予をつけてもらうことができるようになります。

執行猶予が付いた場合

執行猶予の期間は、最大5年間です。たとえば懲役3年・執行猶予5年ということがあり得ます。なお、執行猶予の基準となる刑は、判決で言い渡される刑であって、求刑が基準となるわけではないことに注意してください。

実刑判決後の流れは?

実刑判決を受けた後の流れは、どのようになるでしょうか。ここでは、控訴をした場合について見てみましょう。

保釈中の犯罪で実刑判決を受けた場合

保釈中だった場合、実刑判決後は再度身柄を拘束されます。この身柄拘束は控訴をした場合でも続きます。そこで、実刑判決後に再度身柄拘束を解いてもらうには、改めて保釈を請求する必要があります(再保釈といいます)。

保釈中の犯罪で再保釈が認められた場合

再保釈が認められる場合には、1審で納めていた保釈金を、再保釈の保釈金に流用することができます(保釈金の流用といいます)。そして、再保釈が認められたときは在宅で、認められなかった場合は身柄を拘束されたまま、控訴審を争ってゆくことになります。なお、控訴審では、裁判所から出頭を命じられない限り、あなた自身は公判期日に出頭する必要がありません(弁護人だけが出頭すれば足ります)。

実刑になると刑務所でどのような生活になる?

懲役で実刑になると、刑務所に収監されます。では収監された後は、どのような生活になるのでしょうか。

服役中も働かなければならない

刑務所で服役する間、基本的には労役を行なうことになります。つまり、刑務作業として労働を行なうことを強いられるのです(他方、禁錮で実刑になったときは、労役はありません)。この労役は、任意ではなく強制なので、拒否することはできません。

刑務所で働くことを拒否すると仮釈放が難しくなる

労役を無理やり拒否すれば、改悛の情なしとして、仮釈放が認められにくくなってしまうでしょう。また、刑務所内での生活は、時間によって厳しく規律されており、あなた個人の判断で生活リズムを変えることはできません。このように、実刑になって刑務所に入ると、居住・移動から行動の自由までが制限されることになるのです。

よくある懲役・実刑の弁護士相談

懲役の意味を教えてください。最高は無期懲役だと思いますが最短はどのくらいなのでしょうか。また行く刑務所はどのようにして決まるのですか。住んでいる近くの刑務所に入るのが普通なのでしょうか。

刑務所は犯した罪によって入る場所が違うことになりますか?自分で選ぶことはできますでしょうか?ちなみに最高の無期懲役・最短の懲役はどのくらいの刑期になるのでしょうか?自分が万が一刑務所に行くようになった場合にどうなるか聞いておきたいです。

懲役と禁錮の違いを教えてください。どちらが重い刑罰になるのでしょうか。また罰金、拘留、科料だと軽いのはどれになりますか。懲役・罰金の両方が課される併料というものがあるそうですがこれはどういった場合に課されるのでしょうか。懲役と罰金の両方が科されるのは分かりましたが、禁固に罰金や拘留・科料が科される場合はあるのでしょうか?

ちなみに拘留・科料の内容の違いを教えてください。

刑事事件で裁判中の身なのですが、執行猶予について教えてください。裁判で実刑が求刑されても執行猶予を付けてもらえるのでしょうか。例えば求刑が実刑3年でも判決が懲役3年、執行猶予5年になったりすることはありえますか?

実刑3年執行猶予5年の判決が出る場合は重い求刑の場合が多いですか?

実刑か執行猶予が付くかの違いは、やはり裁判での弁護士の力量にもよりますか?

以前から疑問に思っていたので、お聞きしたいと思っています。

実刑判決後に保釈を請求する場合の流れについて教えてください。現在保釈中なのですが実刑になったら、控訴をしても保釈をすぐに出しても一度は刑務所に行かなくてはならないのでしょうか。また再度保釈が認められた場合、保釈金は流用できますか。

実刑判決後の保釈の流れについて聞いたことがありませんでしたが、どういう場合が想定されますか?起訴後に保釈が認められた場合と保釈金額は異なることになりますか?

保釈中に実刑判決が出たら保釈取り消しということになるのでしょうか?

実刑がきまったら刑務所に服役しなくてはならないですが、収監されたらすぐに労役に就かなくてはならないのでしょうか。体調が思わしくないのですが労働を拒否することはできますか。また労働を拒否したら刑期の時間が延長になったりしますか。

実刑になっても刑務所で服役しなくて済む特別な事情があるか教えて下さい。

刑務所での労役につくにあたり、労働時間はどのくらいでしょうか?収監後は家族にあえなくなるのでしょうか?とても不安です。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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