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傷害の示談(弁護士コラム)

傷害に強い刑事事件の弁護士が、傷害の示談のよくある質問にお答えします。傷害の示談のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

傷害の示談の弁護士コラム

傷害事件における示談の流れは?

傷害事件においては、示談はどの流れにおいて行なわれるのでしょうか。

示談が結ばれるタイミングとしては、3通りあります。

事件発生後、警察に発覚するまでに示談する場合

1つ目は、事件後、警察に発覚するまでの間です。この間に示談をする場合、警察に通報したり被害届を出したりしないという誓約条項もぜひ盛り込むようにしたいところです。そうすれば、事件化せずに済みます。

警察に発覚後、起訴されるまでに示談する場合

2つ目は、警察に発覚した後、起訴されるまでの間です。この間に示談をする場合、「甲(被害者)は乙(あなた、加害者)を許し、乙に対する刑事処分を望まない」などといった許しの言葉も盛り込みたいところです。これによって、事件が不起訴で済んだり、起訴が避けられないにしても罰金で済んだりする可能性が高くなります。

起訴された後、示談する場合

3つ目は、起訴された後、証拠調べが終わるまでの間です。この間に示談をする場合、「甲(被害者)は乙(あなた)を許し、乙に対厳しい判決を望まない(場合によっては、『裁判官に置かれては、寛大な判決をくだされたい』)」などといった文言を盛り込みます。これによって、被害が回復されたということで、判決で執行猶予を付けてもらえる可能性が高くなります。

傷害の被害者と示談しないとどうなる?

あなたが他人に対してケガを負わせてしまったとします。

この場合、あなたが示談金は払わないと突っぱねる、あるいは相手が示談の提案に応じないで示談が不成立になるなどにより、示談しないということになったときは、その後の事態はどうなるでしょうか。

被害届や告訴状が出された場合

被害者と示談しなかった場合、被害者から警察宛てに、被害届や告訴状が提出されます。そして、あなたに逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されたときは、逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕された場合

逮捕されてしまった場合、示談ができていないと、あなたが被害者に働きかけて口裏合わせを強いるおそれがあるとして、勾留もされてしまう可能性があります。その後、検察官の取り調べなどを経て、終局処分が決められる段階がやってきます。このとき、示談ができていないままなら、不起訴では済まず、まず起訴されるでしょう。

起訴される場合

起訴される場合、初犯であったり、生じたケガが大きなものでなかったりした場合には、示談ができていなくても、略式手続により罰金となるでしょう。これに対して、同種前科があったり、ケガが重かったりする場合、罰金で済まず、公判請求される可能性もあります。

刑事裁判を受ける場合

傷害罪で公判請求された場合に、同種前科がいくつもあるときは、執行猶予がつかず、実刑になる可能性もあります。

このように、傷害事件で示談ができていないと、身柄拘束が長引くだけでなく、処分も重い方になりやすいというデメリットがあるのです。したがって、少なくともあなたの側からは、示談を拒否することはしないのが上策です。

傷害事件における示談の方法、示談書の書き方は?

傷害事件で示談を交わす場合、やり方(方法)や示談書の書き方に関して、どのような注意が必要でしょうか。

まず、示談の方法として重要なのは、弁護士を間に立てることと、示談書を交わすことです。

直接被害者と示談した場合は泥沼化の危険がある。

あなた本人やその家族が被害者側と交渉すると、揉めてしまい、かえって事態が泥沼化することがしばしばあります。そうなっては、まとまる示談もまとまらなくなってしまうのです。これに対して、弁護士を立てて間に入ってもらえば、交渉は感情的な対立が起きるリスクは格段に減り、交渉がスムーズに進むようになるのです。

今後の紛争防止にも、示談書をかわすことが重要になる。

示談書を交わさないと、示談の内容に関して後日トラブルになったときに、あなたが不足の不利益を被るおそれがあります。そうならないよう、示談書を交わして証拠を残しておく必要があるのです。証拠としてさらに慎重に保存しておきたいときは、公正証書によって示談を交わすとよいでしょう。次に、書き方に関しては、被害者から「本件に関して※※(あなた)を許し、刑事処分を望まない」といった許しの文言を盛り込むようにしたいところです。

示談金を支払う場合の注意点は?

示談金を支払う場合で、それ以上の債務が残っていないときには、「▼▼(被害者)と※※(あなた)との間には、本件に関し、上記債務を支払うほかには、何ら債権債務が存在しない」と確認する条項も盛り込むようにしましょう。この条項によって、別途民事訴訟を起こされるリスクをなくすることができます。

後遺症が発生する危険がある場合の注意点は?

被害者に後遺症が発生する可能性がある場合には、後遺症が発症したときの処理についても定めておくことが重要です。それによって、後日後遺症が実際に生じたときに、無用なトラブルを防ぐことができます。後遺症に関する条項の具体的な例については、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

傷害事件における示談金・慰謝料の相場は?

たとえば、あなたが傷害事件を起こして、相手を骨折させたとします(診断書も出ているとします)。

この場合、示談金額や慰謝料の相場は、どの程度でしょうか。

傷害事件の示談金の相場とは

財産犯罪と異なり、傷害事件の場合は、被害者の受けた被害を数値で表すのが困難です。そのため、傷害事件の示談金には、一般的な相場というものはありません。

傷害事件の示談金の上限の目安とは

傷害罪の罰金の上限は、50万円です。この額が、示談金の上限の目安になります。特に、被害が枢要部以外の骨折である場合には、前科などがなければ罰金となるのが通例です。そのため、50万円を超える示談金を要求された場合には、加害者も罰金を支払うことを選択する傾向があるのです。

示談金の分割払いの提案もできる

大金の持ち合わせがなく一度にまとまったお金を払えないという場合には、どうすればいいでしょうか。その場合には、何回かに分けて分割払いすることを提案してみると効果的です。相手も、まとまったお金がどうしても即金で必要という状況でない限り、分割払いを検討してくれることが多いでしょう。

傷害事件の示談を弁護士に依頼するメリットは?

傷害事件の示談を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるでしょうか。

弁護士が付けば、被害者が示談に応じてくれる可能性が高まる。

弁護士が間に入って初めて示談交渉がスタートできるというメリットがあります。被害者は、加害者であるあなた本人とは会ってくれない場合でも、代理人である弁護士には会ってくれるということがしばしばあります。また、捜査機関も、弁護士がついて初めて被害者の連絡先を教えてくれるのが通例です。

弁護士が付けば、示談交渉を任せることができる。

示談交渉が精神的負担なく進むというメリットがあります。示談交渉をあなた本人がすることは、不慣れな上に加害者という立場もあり、精神的にも負担が大きい作業です。その点、刑事事件に詳しい弁護士なら、示談交渉が日ごろからの仕事です。また、依頼すれば、すべての交渉をあなたに代わって担当してくれます。

弁護士が付けば、適正な条件で示談交渉を進めることができる。

弁護士は交渉術にも長けているというメリットがあります。示談は、相手がどれだけ怒っているかによって、成立しやすさが極端に変わります。この点でも、刑事事件に詳しい弁護士なら、相手の状態に合わせて交渉のテクニックを臨機応変に使い分け、臨機応変に対応することができます。その結果、怒っていて示談の難しい相手であっても、粘り強く説得して示談を成立させることができるのです。

弁護士が付けば、刑罰が軽くなる可能性が高まる。

示談を交わして相手から許してもらえば、処分も本来なら起訴となるところを不起訴(起訴猶予)、公判請求となるところを罰金、実刑となるところを執行猶予というように、処分が軽くなる可能性が高まるのです。

傷害事件で弁護士に示談を依頼することには、このように数多くのメリットがあるのです。

よくある傷害の示談の弁護士相談

傷害事件を起してしまい被害届を出されてしまいました。示談の流れについて教えてください。逮捕はされずに何度か呼び出されている状況ですが示談をするのはどのタイミングが良いのでしょうか。起訴後や裁判になってからするものなのでしょうか。

示談の流れについて、警察ではあまり詳しく教えてくれなかったので、刑事事件に強い弁護士先生に詳しく聞きたいです。

逮捕後起訴され裁判になり判決が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

示談をするタイミングを逃すとやはり示談する意味はないのか教えてほしいです。

傷害事件を起してしまい、被害者と示談金でもめています。怪我は無かったとはいえ私も殴られたし大した怪我でもないので10万円以上は払いたくありません。このまま支払を拒否し示談に応じないで不成立ということになり、被害届、告訴が出されたままになったら起訴されて実刑になることはありますか。逮捕もされていないので罰金程度で終わるなら警察には示談をするよう言われましたがしなくてもいいかなと思います。

示談金でもめたため被害者が示談に応じないと拒否し続け示談不成立で終り、告訴も被害届も取り下げられなかった場合、傷害事件では示談が成立していた場合に比べてどのくらい刑罰が重くなるのでしょうか?実刑と罰金の分水嶺はどこでしょうか?警察に逮捕がされていた場合はまた事情が変わってくるものなのでしょうか?色々分からないことが多いので刑事事件に強い先生にお聞きしたいです。

傷害事件での示談書の書き方や示談のやり方を教えてください。連絡方法や示談書作成時の注意点について相談したいです。示談書は公正証書にしたほうがいいですか。相手は後遺症が残るようなのですがそういった場合の記入例などを教えてもらえますか。

示談書を公正証書にしておくかおかないかでその後になにか影響はあるのでしょうか?

事件はそれぞれ違うのだから、示談書のやり方・書き方・方法・注意点について画一的なものはないのではないかと考えているのですが、ちがいますか?

後遺症はどこまでを後遺症というのか範囲を教えてもらいたいと思います。

傷害事件の示談金や慰謝料の相場を教えてください。相手は右腕骨折の診断書を持ってきたのですが50万円払えと言われていて、とても払えません。払えない場合は分割での支払と言うのは可能なのでしょうか。また、示談金額50万円は妥当ですか。払えないため示談金や慰謝料の分割をした場合、そのことで不利になることはあるかとても心配です。

示談金や慰謝料の相場があっても、交渉によっては示談金額を下げるようにすることは可能でしょうか?

そうであるならば、示談交渉の上手い先生にお願いしたいです。

弁護士に示談交渉をしてもらえますか。私は傷害事件の加害者です。相手はかなり怒っていて示談ができません。このままでは罰金か執行猶予付きの判決、最悪実刑になるかもしれないと言われました。なんとか交渉術を駆使して代理人として示談を締結してもらえないでしょうか。不起訴にしてほしいです。仮に弁護士さんに代理人として交渉術を駆使して示談交渉をしても示談が成立しなかった場合で不起訴になることはあるのでしょうか?

罰金や執行猶予。実刑になった場合の量刑の相場はどのくらいになるのでしょうか?

判例も交えて教えてもらいたいです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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