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業務妨害(弁護士コラム)

業務妨害に強い刑事事件の弁護士が、業務妨害のよくある質問にお答えします。業務妨害事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

業務妨害の弁護士コラム

業務妨害罪とは?法律・刑法の条文は?

業務妨害罪という犯罪があります。これは、どのような犯罪でしょうか。

まず、処罰の根拠となる法律は、刑法です。刑法の「信用及び業務に対する罪」の箇所に根拠条文が置かれています。業務妨害罪には、偽計業務妨害と威力業務妨害という2つの種類があります。

偽計業務妨害と威力業務妨害は、業務妨害の方法で異なる。

両者の違いとしては、まず、人の業務を妨害する仕方(手口)が違います。偽計業務妨害罪は、偽計を用います。これに対して、威力業務妨害罪では、威力を用います。偽計と威力との区別としては、一応の基準ではありますが、行為や結果が非公然で隠密的、あるいは不可視的であれば「偽計」であるのに対し、行為や結果が公然的、可視的であれば「威力」に当たるとされています。

偽計業務妨害と威力業務妨害は、法律が保護する利益で異なる。

両者は、保護する法益もやや異なります。偽計業務妨害罪は、人の経済的活動を守ろうとする色彩が強いです。これに対して、威力業務妨害罪は、人の社会的活動を守ろうとする色彩が強く出ています。

偽計業務妨害と威力業務妨害の共通点

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪との共通点としては、業務が妨害される危険性について、具体的な危険が生じていなくても、抽象的な危険が生じていれば犯罪として成立するということです(これを抽象的危険犯といいます)。なお、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪とのどちらも、親告罪ではありません。したがって、告訴がなくても起訴されてしまいます。

偽計業務妨害の偽計とは?どういう事例や判例があるか?

偽計業務妨害罪にいう「偽計」は、どのような場合に認められるでしょうか。

偽計業務妨害が認められる場合とは

偽計とは、人を欺く、または人の錯誤や不知を利用したり人を誘惑したりする、あるいは計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。

偽計業務妨害の具体例

過去の判例上、または学説上、偽計に当たるかが問題となった(なっている)例としては、以下のようなものがあります。

○飲食店に代引き(代金引き換え)で大量の注文をして、事情を知らない第三者の家に届けさせ、受け取りを拒否させること。たとえば、ピザの注文など。

○匿名で予約をしておいて席を大量に確保しておきながら、直前になってキャンセルすること

○入学試験において替え玉受験をすること

○クレームや無言電話を何回にもわたってかけること。たてば、中華料理店に3か月足らずの間に約970回にわたって無言電話をかけること(偽計業務妨害に当たるとされた)。

○インターネット上のブログや口コミのサイトに、店の悪評を大量に書き込むこと

○メールに大量のスパムメールを送信すること

○商品の中に針を混入させること。たとえば、デパートの売り場の布団に縫い針を合計約470本近く混入したこと(偽計業務妨害に当たるとされた)。

威力業務妨害の威力とは?どういう事例や判例があるか?

威力業務妨害罪にいう「威力」は、どのような場合に認められるでしょうか。

威力業務妨害が認められる場合とは

威力とは、人の意思を制圧するような勢力をいいます。暴行・脅迫はもちろん、それに至らない行為であっても、社会的地位や経済的地位を利用して威迫すること、多数や団体の勢力を誇示すること、喧噪や騒音を立てること、物を損壊することなど、およそ人の意思を制圧するに足りる勢力の一切を含むとされています。

威力業務妨害の具体例

過去の判例上、または学説上、威力に当たるかが問題となった(なっている)事例としては、以下のようなものがあります。

○飲食店や居酒屋に居座り、店員や客に絡んで嫌がらせをする、怒鳴る・大声を出す、恫喝する、土下座を要求すること。

○ネットショップで、商品などの中傷・クレーム・悪口・苦情の書き込みを大量に行なうこと。

○特定の人物・団体の住居や事務所の前に街宣車で乗りつけ、大声や騒音を出しながらヘイトスピーチを行なうこと。

偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪の量刑は?

偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪で処罰される場合、量刑はどのようになるでしょうか。

業務妨害罪に対する罰則は、刑法に定められています。法律で定められた刑の重さは、どちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

初犯の場合や態様が悪質でない場合

具体的な量刑としては、初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続により罰金で処理されるでしょう。

前科が複数ある場合や態様が悪質な場合

前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式な裁判(公判請求)となる可能性が高くなります。ただし、その場合でも、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつく可能性があるでしょう。

業務妨害事件の示談金や慰謝料の相場は?

業務妨害事件の示談金や慰謝料に、相場といったものはあるでしょうか。

示談金の相場とは

示談の内容は、当事者の合意で決まります。また慰謝料も、精神的苦痛に対する損害賠償という性質をもつので、相手がどのような苦痛を被ったのかによって千差万別です。そのため、業務妨害事件に一般的に妥当する相場といったものは、存在しません。ただし、罰金になった場合の上限額は、示談金の上限額の大まかな目安になります。その意味で、50万円という額が、業務妨害事件の示談金の上限額の1つの目安になります。

示談金が高額になる場合

とはいえこれも、あくまで目安に過ぎません。実際に発生した損害額が50万円を超える場合には、示談金や慰謝料も50万円を超えることがあります。また、示談をすれば不起訴となる見込みで、あなたがどうしても不起訴になりたいと希望するときは、50万円を超える額で示談を結ぶこともあるでしょう。このように、示談金の額は、最終的に何を一番大事にするかによって、変わってくるのです。

よくある業務妨害の弁護士相談

信用毀損及び業務妨害罪とはどのようなものなのでしょうか。法律を知りたくて刑法の条文を見ましたがよくわかりません。種類も偽計業務妨害、威力業務妨害など難しいものが多く違いがよくわかりません。親告罪ではなく抽象的危険犯と解されているので実際に被害届がなくても罪に問われるということでしょうか。

まず親告罪と抽象的危険犯の関係について教えてください。業務妨害罪の中の偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪は刑法上条文の趣旨はどのようになっているのでしょうか?また信用棄損は業務妨害の中に入るのでしょうか?

偽計とはどのような行為を言うのでしょうか。飲食店に対して無言電話を掛けまくり、ブログの口コミに大量のスパムコメントを書いて掲示板を使えなくする。ピザの注文をしたのに頼んでないと言い張って受け取りを拒否する。といったイタズラ行為は偽計業務妨害の事例にあたりますか。偽計とは判例ではどのようなことをすることでしょうか?言葉の意味が不明確なので教えてもらいたいです。先ほどあげた飲食店への無言電話・ピザの注文をしたのに受取拒否の行為・ブログの口コミへのスパムメールは偽計というより、相手に対し精神的圧迫を与えていると考えれば、威力ともとれませんでしょうか?

では、オークションで落札して直ぐにキャンセルする行為もやはり威力ではなく、偽計になるのでしょうか?教えてください。

威力とはどのような行為を言うのでしょうか。居酒屋などの飲食店で大声をだして怒鳴り店員の注意も無視して居座り続ける。騒音をたててセールスの邪魔をする。ネットショップの書き込み掲示板に悪口や中傷を書き込むといった行為は威力業務妨害に当たりますか。

威力の意味があいまいでわかりません。判例ではなんと定義されていますか?

居酒屋などの飲食店で大声を出したり怒鳴ったり、恫喝や居座り嫌がらせをする行為、騒音をたててセールス邪魔をする、ネットショップで悪口や中傷・あらぬ苦情・クレームを書き込む行為は威力とも言えますが、刑法の他の犯罪、たとえば脅迫や暴行などにもあたるような気がしますが、こういう場合は両方で刑が科されるのでしょうか?詳しく教えてください。

業務医療妨害の刑罰はどうなっていますか。初犯の場合は罰金や懲役刑でも執行猶予付きになる場合が多いのでしょうが自分には前科があり、被害も大きいのです。そういった場合は法定刑上限の求刑がされるものなのでしょうか。

初犯の場合で懲役刑や罰金でも執行猶予が付かない場合、また前科があっても執行猶予が付く場合はどのような事例ですか?業務妨害の刑罰の法定刑の量刑はどのくらいになるのか教えてください。

業務妨害でも損害賠償金や慰謝料を払って示談をしたら不起訴を勝ち取る事はできますか。また、インターネット掲示板に爆破予告を書きこんで、その店が3日休業したというケースだと示談金の相場はどれくらいなのでしょうか。

慰謝料や損害賠償の示談金の相場よりも交渉によっては低くすることも可能なのでしょうか?不起訴になると前科はつかないことになるのですよね?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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