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器物損壊(弁護士コラム)

器物損壊に強い刑事事件の弁護士が、器物損壊のよくある質問にお答えします。器物損壊事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

器物損壊の弁護士コラム

器物損壊罪とは?

器物損壊は、他人の物を損壊した場合、または他人の動物を傷害した場合に成立します。

「損壊」の意味については、物の効用を喪失させることをいうと定義されています。

では、どこからが、あるいはどの程度までいけば、物の効用が喪失されるに至るのでしょうか。

物を隠したり壊した場合

物を隠匿してしまうことは、その物を使えなくしている点で、効用を喪失させているので、損壊に当たります。また、悪質な落書きや汚損によって原状回復を困難にさせた場合にも、その物本来の目的・性質との関係では効用を喪失させたものとして、損壊に当たることがあります。

放尿したり汚した場合

物に対して嘔吐したり、尿・精液・体液をかけたりすることも、その物本来の目的・性質との関係で効用を喪失させたといえる場合には、損壊に当たります。たとえば、過去の判例には、食器に放尿する行為について、食器の効用を喪失させるものとして器物損壊罪の成立を認めたものがあります。

動物に対する場合

動物の傷害について見てみましょう。動物の傷害には、動物の肉体や健康を害すること、また死亡させることも含みます。さらに、飼育されているペットを逃がしたり隠匿したりする場合も含みます。たとえば、飼い犬を殺すとか、鳥籠の蓋を開けてペットの鳥を逃がしてしまうという行為も、動物の傷害に当たるのです。

器物損壊罪は罰金や懲役を科されるか?

器物損壊罪を犯した場合、罰金刑や懲役刑を科されるでしょうか。

器物損壊罪は、軽犯罪法所定の軽犯罪ではありません。刑法に定められた、れっきとした刑法犯です。

器物損壊の法律で定められた刑の重さは

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。また、器物損壊罪は、告訴がないと起訴できない犯罪(親告罪)とされています。このように見てみると、器物損壊罪は、たしかに最高刑が3年の懲役と重い処罰がありうるものの、親告罪とされていることからしても、比較的軽い犯罪に位置づけられています。

告訴が取り消されれば起訴されない

器物損壊事件では、示談などによって告訴が取り消されれば、不起訴となるので罰金や懲役は科されません。告訴が取り消されなかった場合に初めて、起訴の可能性が出てきます。

初犯や前科1犯程度の場合の裁判等で下される量刑の相場は

器物損壊罪で起訴される場合でも、初犯や同種前科1犯程度であれば、まず正式な裁判(公判請求)とはならず、略式手続で罰金となるのが通例でしょう。

器物損壊罪で同種前科がある場合

同種前科が複数もあるような場合には、罰金では済まず、公判請求されて懲役求刑となるでしょう。ただし、その場合でも、執行猶予がつく可能性はあります。

器物損壊は、過失や未遂の場合は刑事罰を受けない?

過って(うっかりして)人の物を壊した場合や、人の物を壊そうとしたものの壊れなかったという場合、器物損壊罪は成立するでしょうか。

うっかり他人の物を壊した場合

謝って人の物を壊した場合について見てみましょう。器物損壊罪は、過失犯を処罰する規定がないので、故意犯すなわち故意がなければ成立しない犯罪です。したがって、壊すつもりがなかったのに、過って人の物を壊したという場合には、器物損壊罪は成立しません。

壊そうとしたものが壊れなかった場合

壊そうとしたものの壊れなかった場合について見てみましょう。この場合、器物損壊罪は成立するでしょうか。器物損壊罪は、未遂犯を処罰する規定がありません。したがって、物が壊れたとか動物が傷害されたといった結果が発生しない間は、器物損壊罪は成立しないのです。

刑事罰は受けなくても、民事上の損害賠償責任は負う可能性がある。

ただし、以上はすべて、刑事罰を受けるかどうかという刑事事件の問題についての話です。民事事件の問題としては、過失によっても不法行為として成立します。不法行為となった場合、損害を弁償する義務を負うことになります。したがって、過失によって物を壊した場合、刑事罰は受けないにしても、民事上の損害賠償責任は負う可能性は残っています。

器物損壊の被害届を出され、告訴されたが、その後の流れは?逮捕されるか?

あなたが器物損壊事件を起こし、被害届を出されたり告訴されたりしたとします。この場合、逮捕されるでしょうか。また、逮捕された後はどうなるでしょうか。

被害の程度によっては捜査されない可能性がある

器物損壊の証拠が集まりそうにない場合や、およそ故意による器物損壊とはなりそうにない(事件性が疑わしい)という場合には、捜査をする意味が乏しいので、警察は動かない(被害届や告訴状を受理しない)可能性があります。また、仮に証拠が集まりそうな場合であっても、被害が小さくて処罰価値が乏しいというときには、警察の判断において注意をする、始末書を書かせる等の処分のみで事件終了となることもあります。

事件性が高い場合は逮捕される可能性がある

他方、事件性があり、証拠も集まりそうで、しかも処罰価値もあるという場合には、逮捕されることがあり得ます。その場合、逮捕後は、取り調べを受けたり、自白していれば実況見分に立ち会わされたりします。そして、警察でひととおり捜査を遂げたら、逮捕から48時間以内に検察庁へ送致します。

器物損壊事件で、示談をして慰謝料を払い、損害賠償をすることのメリットは?

器物損壊事件で、示談をして慰謝料や損害賠償を支払うことのメリットはあるでしょうか。

器物損壊罪は、告訴が取り消されれば起訴されない。

器物損壊罪は、告訴がなければ起訴されない事件です(親告罪といいます)。仮に告訴がされた場合でも、被害者と示談をして告訴を取り消してもらえば、起訴はされなくなるのです(被害届を取り下げてもらうだけでは、告訴の取り消しとはならないので、十分ではありません)。起訴されなくなる以上、捜査もそこで打ち切りとなります。逮捕されている場合でも、釈放されます。器物損壊事件で示談をすることには、告訴を取り消してもらえるという大きなメリットがあるのです。

器物損壊事件で被害者と示談したい場合には

ただし、示談は弁護士がつかないとできないのが通例です。また、示談金の相場など、弁護士でないとわからないことも多くあります。そのため、器物損壊事件で示談をしたいとご希望のときは、刑事事件に詳しい弁護士を立てるのが一番です。

交通事故の場合でも器物損壊になるか?

たとえば交通事故を起こして、相手の車に傷がついたとします。この場合でも、器物損壊罪となるでしょうか。

わざとでなければ器物損壊罪は成立しない

器物損壊罪は、故意犯です。つまり、物を損壊することを認識しながら行為を行なった場合でないと、器物損壊罪とはなりません。そのため、物損事故を起こした場合でも、相手の車を傷つけることをあらかじめ認識していなかった場合には、器物損壊罪とはならないのです。

器物損壊罪にあたらなくても道路交通法違反になる可能性がある

過失によって物損事故を起こした後、その場から逃げるという行為をした場合(当て逃げ)でも、いての車を傷つけることをあらかじめ認識していなかった以上、器物損壊罪とはなりません。ただし、この場合、道路交通法の報告義務違反の罪が成立する可能性はあることに注意してください。

よくある器物損壊の弁護士相談

器物損壊罪の定義と意味を教えてください。どの程度で成立する物なのでしょうか。物に対して悪質な落書きをしたり嘔吐したり、尿・精液・体液を掛けて汚損させた場合は物は壊れていませんが器物損壊に当たりますか。またペット等動物も対象のようですが、飼い犬を隠匿した場合も損壊はしていませんが器物損壊にあたりますか。

器物損壊の定義や意味について自分としては損壊というくらいなので、物を壊すと成立するイメージがありました。しかし、どの程度壊せば損壊なのか等あいまいでよくわからないです。悪質な落書きや犬などの動物の隠匿嘔吐・尿・精液・体液による汚損は私の考えからすると器物損壊にあたらないのですが、判例はなんといっていますか?後学のために教えてください。お願い致します。

刑法で定められている器物損壊罪の最高刑を教えてください。罰金はいくらで刑期はどのくらいになりますか。また、公園で放尿して他人の財物に損害を与えて器物損壊にされた時、告訴が取り下げられても軽犯罪法違反になってしまいますか。その場合懲役刑とかになったりするのでしょうか。

刑法で最高刑は罪によって異なるのでしょうか?軽犯罪法は盗撮で有名ですが、他に含まれる犯罪はありますか?罰金・懲役のそれぞれの刑期の最高刑を教えてください。

故意ではないのですが物を壊してしまい民事で損害賠償を求められ、弁償することになりそうです。過失犯の場合刑事罰には問われないのでしょうか。警察には捕まらないですよね。裁判が揉めて告訴されたらと思うと心配です。

刑事罰の過失犯と民事の損害賠償での弁償と両方科すことはできるのですか?

仮に故意の場合は、器物損壊罪になりますがこの場合で未遂があった場合も処罰されるのでしょうか?

器物損壊で被害届を出されましたが告訴されたかどうかは分かりません。警察も証拠があるわけではないので任意同行で一度取調べを受けましたがその後連絡はありません。こういった確証のない微罪の案件で警察は動かないと思っていたので取調べにもびっくりしましたが今後逮捕されるような事はあるのでしょうか。

警察から捜査されるのではないか、逮捕されたらどういう対応をすればよいか毎日不安です。被害届や告訴をだしても警察が動かない場合もあるのですか?よく証拠がなかったり微罪だったりすると受理だけして動かないという場合もあると聞いていますが本当ですか?告訴された場合も被害届の場合と警察の対応はおなじですか?任意同行でその後逮捕された場合、逮捕後どのような刑事手続きのながれになりますか?

器物損壊罪は親告罪だから、損害賠償や慰謝料を払って示談ができて被害届や告訴を取り下げてもらえれば起訴はされないと聞きました。弁護士にお願いしたら示談交渉はしてもらえるのでしょうか。また器物損壊の示談金の相場を教えてください。

親告罪についてもう少し分かりやすく教えてください。慰謝料や損害賠償の示談交渉はやはり弁護士さんにお頼みした方が早期に成立するものなのでしょうか?被害届や告訴の取下げはいつまでになど期限はあるのでしょうか?

交通事故を起こしてしまい相手の車に傷を付けてしまいました。怖くなって逃げたので当て逃げになると言われました。現在は保険会社が過失割合や被害額などを算出しています。道路交通法違反は仕方ないとして、こういった場合は器物損壊でも訴えられるのでしょうか。交通事故で当て逃げの場合、道路交通法違反もさることながら、刑法の適用もあるのではないでしょうか?不安になって来ました。交通事故の場合故意じゃないので、車に傷をつけてしまったという物損事故の場合でも器物損壊にはならないのではないかとも思っていますがあっていますか?保険の場合での過失割合は刑法や道交法違反でも影響されるのでしょうか?

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