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飲酒運転・危険運転(弁護士コラム)

飲酒運転・危険運転に強い刑事事件の弁護士が、飲酒運転・危険運転のよくある質問にお答えします。飲酒運転・危険運転事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

飲酒運転・危険運転の弁護士コラム

飲酒運転の罰則は?

飲酒運転に対しては、どのような罰則があるのでしょうか。

刑事罰を受ける場合

飲酒運転のうち酒気帯び運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。飲酒運転のうち酒酔いに対する刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

行政上の罰を受ける場合

行政上の罰(行政処分)について見てみましょう。飲酒運転が発覚すると切符が切られるのは、以下のような場合です。

○酒気帯び運転の場合

酒気帯び運転に対する行政処分は、呼気中のアルコール濃度が0.15〜0.25ミリグラムの場合は、違反点数が13点、免許停止90日間です。他方で、呼気中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合は、違反点数が25点、免許取り消しで欠格期間2年間です。

○酒酔い運転の場合

酒酔い運転に対する行政処分は、違反点数が35点、免許取り消しで欠格期間が3年間です。

このように、飲酒運転は違反の程度が強いと考えられています。そのため、切符を切られる場合には、赤切符が切られるでしょう。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは?

酒気帯び運転と酒酔い運転とは、何がどの点で違うのでしょうか。両者の違いは、酒気帯び運転は客観的な数値が基準となるのに対し、酒酔い運転はあなたが正常な運転をできるかどうかが基準となるという点にあります。

酒気帯び運転の場合

酒気帯び運転は、アルコール濃度の数値が基準となります。具体的には、血中アルコール濃度の数値が、1ミリリットル中0.3ミリグラム、または呼気1リットル中0.15ミリグラムに達したとき、酒気帯び運転が成立します。

酒酔い運転の場合

酒酔い運転は、あなたが酒に酔って正常な運転ができないおそれがある場合に成立します。このように、酒酔い運転は、アルコールの量に関係なく、あなたが正常な運転ができないおそれがあるかどうかによって判断されるのです。そのため、たとえば飲酒量自体は少ない場合であっても、あなたが酒に弱い体質であったり体調不良であったりするなどの事情により、酒に酔いやすい状態であるときには、酒酔い運転になってしまうことがありうるのです。

飲酒運転の罰金の相場は?

飲酒運転で罰金になる場合、金額の相場はどれくらいでしょうか。まず、飲酒運転の法定刑から確認しておきましょう。

法律で定められた飲酒運転の刑の重さは

飲酒運転のうち酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。また、飲酒運転のうち酒酔いに対する刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

裁判等で下される飲酒運転の量刑の相場は

○酒気帯び運転の場合

酒気帯び運転の場合の罰金の相場は、10万円から上限の50万円までが目安となります。その幅の中で、飲酒の量や飲酒から運転までの時間、また運転の態様といった事情を考慮して、具体的な罰金額が決められます。

○酒酔い運転の場合

酒酔い運転の場合の罰金の相場は、酒気帯び運転より高く、50万円から上限の100万円までが目安となります。その幅の中で、飲酒の量や飲酒の運転までの時間、また運転の態様といった事情を考慮して、具体的な罰金額が決められます。

なお、「罰金の支払い方法として、分割で支払うことができるか」という相談を受けることがあります。不可能ではありませんが、罰金の納付先(検察庁の徴収課)にお願いをして聞き入れてもらう必要があります。当然、分割でなければ支払えない事情について詳しく聞かれる上、容易には認めてもらえないといわれています。

危険運転致死傷罪とは?罰則は?

危険運転致死傷罪とは、故意に自動車の危険な運転行為を行ない、その結果人を死傷させた者を処罰する罪です。危険な運転行為としては、たとえば飲酒運転、スピード違反のほか、赤信号無視、などがあります。

危険運転に関する法律の変遷

危険運転致死傷罪は、現在では自動車運転死傷行為処罰法という法律に定められています。ですがもともとは、平成19年の刑法改正により、危険な運転行為に対する扱いを厳罰化する一環として、刑法の中で、暴行によって人を死傷させたものに準じる犯罪類型として定められました。その後、平成26年に施行された自動車運転死傷行為処罰法の中に、危険運転致死傷罪の条文が移されました。その結果、現在では、危険運転行為に対する罰則は、この新法に一本化されています。

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の違いは?

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪とは、どちらも車の運転によって人を死傷させる行為を処罰するという点では共通します。では、両者はどの点が違うのでしょうか。

両者の根本的な違いとしては、危険運転致死傷罪は故意犯であるのに対して、過失運転致死傷罪は過失犯であることが挙げられます。

危険運転致死傷罪の場合

危険運転致死傷罪の特徴は、構成要件が故意犯として定められている点です。つまり、基本となるいくつかの類型の危険運転行為を自ら認識しながら、あえて実行した結果、人に死傷の結果を生じさせた場合に処罰されるのです。

過失運転致死傷罪の場合

過失運転致死傷罪は、過失犯です。つまり、自動車を運転している最中に、必要な注意を怠り、一定の過失行為を行なった結果、人に死傷の結果を生じさせた場合に処罰されるのです。

これを受けて、判例においても、量刑の重さが格段に違います。危険運転致死傷罪の方が、はるかに量刑は重くなっています。

よくある飲酒運転・危険運転の弁護士相談

いけないとわかっていたのですが、付き合いでビールを飲んで運転しました。検問に引っかかって切符を切られ、罰則の処分を受けることになりました。免許の点数は何点くらい減点されますか?また、免許取消や免許停止になるでしょうか? 

切符を切られるという罰則は行政処分であり刑事処分ではないのでしょうか?

また免許取消や免許停止になった場合、再度免許は取得できるのでしょうか?

よくわからないので、教えてください。

お酒を飲んで運転してしまいました。飲酒量も少なく、酔っていないので酒酔い運転にはならないと思いましたが、検問で呼気検査を受けたところ、アルコール濃度が基準値に達しているので酒気帯び運転になると言われました。酒酔い運転と酒気帯び運転はどのように違うのですか?飲酒量の違いで呼気のアルコール濃度も変わってくるので、その濃度の基準により酒気帯びか酒酔いかで罪名が変わってくるのかなと自分なりに考えていますが、この際弁護士さんにお聞きしたいです。

飲み会で泥酔し、2、3時間仮眠を取った後に自動車を運転しました。酔いは醒めていましたが、警察官に呼気検査を受けさせられたところ、酒気帯び運転と言われました。結局、罰金を払うことになったのですが、金額の相場はどのくらいでしょうか?支払方法についてですが、分割で支払うことはできるでしょうか?お金があまりないので、分割の支払いでも可能でないと困ってしまいます。

ここで疑問なのですが、酒酔い運転と酒気帯び運転はどう違うのですか?酒酔いの場合も罰金刑はあるのでしょうか?あったとして金額の相場はどのくらいでしょうか?

会社をリストラされ、鬱々としていた息子が、飲酒して運転し、赤信号無視やスピード違反をして逮捕されました。法律が改正されて自動車運転死傷行為処罰法という新法ができ、その中の危険運転致死傷罪にあたると警察に言われています。厳罰化が進んでいると聞きますが、息子はどんな罰則をうけることになりますか? 

飲酒して運転し、赤信号無視やスピード違反をした場合は、スピード違反だけをした場合と比べて罰則は重くなるのでしょうか?法律が改正され新法ができ以前より厳罰化されたといわれますが、このようになった背景は何でしょうか?専門家の先生に詳しくお聞きしたいです。

自暴自棄に陥り、危ないとわかりながら飲酒して車を飛ばした際、通行人に接触して怪我をさせてしまいました。過失運転致死傷罪かと思っていたら、警察で構成要件上、危険運転致死傷罪になりそうだと言われました。両者の違いはなんですか?過去の判例ではどういうケースがありますか? 

そもそも構成要件とはなんでしょうか?判例と関係性はあるのですか?

危険運転致死傷罪は過失運転致死傷罪より、重いという違いがあると思っていましたがあっていますでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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